FDAニュース

FDA(U S Food and Drug Administration)発表の医薬品、医療機器に関する安全情報・承認情報から、主な記事(日本語)とそれに関連するメディカルオンラインの文献を紹介します(毎週1~2記事)。

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医療裁判・コラム

  • 医療裁判: 医療に関連した国内の裁判判例について、医療現場に役立つ視点で紹介・解説しています。また、判例に関連したメディカルオンラインの文献も紹介しています。
  • コラム: 医療現場および病院経営等において、弁護士に問い合わせをしたくなるような法律に関する疑問についてQ&A方式で解説しています。

医療裁判:抗凝固薬の休薬期間中に患者が脳梗塞で死亡したことに関して処方医の過失が認められた事例

2024年11月19日
本件は,大腸ポリープに対する内視鏡的粘膜切除術を受けた翌日に脳梗塞を発症して死亡した患者(男性,当時62歳)の相続人が,「患者の死亡は,患者が常用していたリバーロキサバンの休薬期間について意見を求められた際に医師が不適切に長い1週間の休薬期間を回答したためである」などと主張して,医師,病院に対し,損害賠償をそれぞれ求めた事案である。 裁判所は,医師が1週間の休薬期間を要すると回答したことについて過失があるとした。その上で,この過失が無く,78時間程度の休薬に留めていれば,患者が死亡した時点で生存していた高度の蓋然性があったとまではいえないまでも,同時点でなお生存していた相当程度の可能性があったとして,患者の慰謝料を900万円と認定し,請求を一部認容した。(東京地方裁判所令和元年9月12日判決)

コラム:差額ベッド代の請求ができるケースは?

2024年10月23日
Q1.当院で大部屋に入院している認知症の患者が、夜間の独語など他の入院患者に対して影響を及ぼす行為が見られるようになったため、大部屋での入院継続は困難と判断し、患者およびその家族に対し退院するか個室に移動するかを訊ねた上、大部屋と個室との差額(差額ベッド代)を明記した同意書への署名をしてもらい、個室に移動してもらうこととなりました。この場合、患者に対し差額ベッド代を請求することは可能でしょうか。

医療裁判:人工骨頭置換術後に左坐骨神経麻痺が生じた症例において, 医師の手技上の過失および説明義務違反が否定された事例

2024年09月20日
患者(昭和28年生,63歳女性)が,人工骨頭置換術を受けた後,左坐骨神経麻痺が生じた。この坐骨神経麻痺は,担当医師が手術の手技を誤ったためであるとして,患者は病院に対し,損害賠償を求め,仮に手技の誤りがなかったとしても,医師は事前に坐骨神経損傷が生じ,可動域制限が生じる危険性があることを説明するべきであったとして慰謝料を求めた。 しかし,裁判所はいずれの請求も認めなかった。(一審:奈良地方裁判所令和3年2月25日判決 控訴審:大阪高等裁判所令和3年9月8日判決)