特定化学物質障害予防規則(特化則)の管理濃度について。
- 株式会社ウドノ医機
- 2018年5月29日
労働安全衛生法、労働安全衛生施行令の規定に基づき定められた、特定化学物質障害予防規則(特化則)では、エチレンオキシド (酸化エチレンガス)の管理濃度を1ppm、ホルムアルデヒドの管理濃度を0.1ppmと規定しています。このホルムアルデヒドの数値がエチレンオキシドより小さいことにより、ホルムルアルデヒドの毒性が高いのではないかと、誤解をされているケースがありますので、ここで解説を加えたいと思います。
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